離婚調停中や別居状態にある夫婦にとって、国勢調査への回答は複雑で不安を感じる場面となることがあります。2025年10月に実施される第22回国勢調査において、このような特殊な家庭状況にある方々がどのように対応すべきか、その具体的な方法と重要な注意点について詳しく解説します。国勢調査は単なる統計調査ではなく、日本の将来の政策立案や社会保障制度の設計に直結する重要な基礎データとなるため、正確な回答が求められます。特に離婚調停という法的手続きと、実際の生活実態の間で揺れ動く状況において、どのような基準で回答すべきか、プライバシーはどの程度守られるのか、虚偽申告とみなされないためにはどうすればよいのかといった疑問に対して、明確な指針を提供します。本記事では、総務省統計局の公式見解や統計法の規定に基づき、実務的で信頼性の高い情報をお届けします。

国勢調査の基本原則と離婚調停中の特殊性
国勢調査における最も重要な原則は、実際の生活実態を基準とするという点です。これは戸籍や住民票といった法的な書類上の記載よりも、調査基準日である10月1日時点での実際の居住状況と生活状況を優先することを意味します。離婚調停中という状況は、法的には婚姻関係が継続している一方で、実生活では別居しているという複雑な状態を生み出します。この場合、国勢調査では法的な婚姻状態ではなく、実際に誰とどこで生活しているかという事実を重視します。
別居の背景には様々な事情があり、離婚調停の申立てから解決までには通常半年程度、長い場合は1年以上かかることもあります。この期間中、当事者は別々の住居で生活することが一般的であり、経済的にも独立した生活を営んでいることが多いです。国勢調査はこうした実態を正確に把握することを目的としており、形式的な法的関係よりも実質的な生活関係を重視する姿勢を貫いています。
調停手続き中であっても、それぞれが独立した世帯として機能している場合は、別々の世帯として回答することが求められます。これは単に別々の場所に住んでいるという物理的な分離だけでなく、生計を別にし、日常生活を独立して営んでいるという実態を反映させるためです。このような回答方法は、統計の正確性を高め、現代社会における多様な家族形態の実態を適切に把握することにつながります。
別居中の世帯構成と回答方法の詳細
別居している夫婦の国勢調査への回答において、それぞれが別の世帯として独立して回答することが基本となります。具体的には、夫と妻がそれぞれ現在住んでいる場所で、独立した世帯主または世帯員として記入します。この際、相手方の情報を記載する必要はなく、むしろ記載してはいけません。なぜなら、実際に同居していない人を世帯員として記載することは、実態と異なる虚偽の申告となってしまうからです。
世帯主の決定については、その住居において実質的に世帯の中心となっている人を指定します。単身で居住している場合は、当然ながら本人が世帯主となります。実家に戻って両親と同居している場合は、通常は実家の世帯主である父親または母親が世帯主となり、本人は「子」という続柄で記入することになります。ただし、実家に戻ってから相当期間が経過し、家計の管理や世帯の運営に中心的な役割を果たしている場合は、本人が世帯主となることも可能です。
配偶者の有無の欄についても、実態に基づいた記入が必要です。総務省統計局の見解では、配偶関係は届出の有無にかかわらず、実際の状態により区分されるとしています。つまり、法的には婚姻関係が継続していても、別居して独立した生活を営んでいる場合は、配偶者なしと記入することが適切とされています。これは虚偽申告ではなく、国勢調査が求める「実態の正確な反映」に該当します。
子どもがいる場合の記入方法についても注意が必要です。子どもが実際に同居している親の世帯員として記入し、別居している親の世帯には記入しません。親権の有無や法的な関係ではなく、あくまでも10月1日時点で実際に一緒に生活している世帯で記入することが原則となります。面会交流で一時的に滞在している場合でも、主たる生活の本拠地で記入します。
3か月以上の居住要件と特例的な取り扱い
国勢調査では、原則として10月1日現在で3か月以上住んでいる場所、または3か月以上住む予定の場所で回答することとされています。この3か月という期間は、一時的な滞在と継続的な居住を区別するための基準として設定されています。離婚調停に伴う別居の場合、多くは継続的な居住を前提としているため、3か月未満であっても現在の居住地で回答することが適切とされています。
例えば、9月に離婚調停の申立てとともに別居を開始し、10月1日時点ではまだ1か月しか経過していない場合でも、今後も継続して居住する予定であれば、その場所で回答します。これは、離婚調停という性質上、一時的な別居ではなく、生活の本拠が移転したと解釈されるためです。調停の結果によっては元の住居に戻る可能性があったとしても、10月1日時点での居住実態と今後の見通しに基づいて判断します。
実家への一時的な帰省と、離婚調停に伴う実家への転居は明確に区別されます。前者は短期間で元の住居に戻ることが前提となっているのに対し、後者は生活の本拠自体が移転したものとして扱われます。この違いは、荷物の移動状況、郵便物の転送手続き、日常生活用品の配置などの実態から判断されます。
転居を繰り返している場合の取り扱いも重要です。離婚調停中に複数回転居している場合は、10月1日時点で実際に居住している場所で回答します。たとえ短期間の居住であっても、その時点での実態を正確に記入することが求められます。将来的な転居予定がある場合でも、基準日時点での状況に基づいて回答することが原則です。
インターネット回答の活用とプライバシー保護
2025年の国勢調査では、インターネット回答が強く推奨されており、離婚調停中の方にとって特に有効な回答方法となります。インターネット回答期間は9月20日から10月8日までとなっており、24時間いつでも回答可能です。スマートフォン、タブレット、パソコンから簡単にアクセスでき、概ね5分から10分程度で回答が完了します。
インターネット回答の最大のメリットは、調査員との直接的な接触を避けられることです。離婚調停中という個人的な事情を説明する必要がなく、プライバシーを保ちながら正確な回答ができます。また、回答内容はTLS 1.2による暗号化で保護され、第三者に情報が漏れることはありません。総務省統計局のサーバーに直接送信されるため、地域の調査員や市区町村の職員が個別の回答内容を見ることもありません。
回答後の修正機能も重要な特徴です。初回回答時にパスワードを設定することで、10月8日までであれば何度でも修正が可能です。離婚調停の進行状況によって居住状況が変化した場合や、記入ミスに気づいた場合でも、簡単に修正できます。この機能は、調停中という不安定な状況にある方にとって、特に有用な機能といえます。
インターネット回答のアクセス方法は3つあります。調査書類に同封された「インターネット回答依頼書」のQRコードをスマートフォンで読み取る方法が最も簡単です。また、検索サイトで「国勢調査オンライン」と検索する方法、ウェブブラウザに直接「e-kokusei.go.jp」と入力する方法もあります。ログインには依頼書に記載されたログインIDとアクセスキーが必要ですが、QRコード経由であれば自動入力されるため、より簡便です。
調査員への対応と説明の仕方
インターネット回答を選択しない場合や、調査員から直接質問を受けた場合の対応方法について説明します。調査員は国勢調査の実施要領について研修を受けており、様々な家族形態に対応できるよう準備されています。しかし、詳細な個人的事情を説明する義務はありません。「別居中のため、それぞれ別世帯として回答します」という簡潔な説明で十分です。
調査員から配偶者の居住地や連絡先について質問された場合でも、答える義務はありません。国勢調査は各世帯が独立して回答するものであり、別居している配偶者の情報は不要です。むしろ、実際に同居していない人の情報を記載することは、統計の正確性を損なうことになります。
調査票の回収方法についても選択肢があります。調査員に直接渡す方法、郵送する方法、市区町村の回収拠点に提出する方法があります。プライバシーを重視する場合は、郵送や回収拠点への提出を選択することで、調査員との接触を最小限に抑えることができます。郵送の場合は、同封された返信用封筒を使用し、切手を貼る必要はありません。
調査員が不在の場合の連絡票対応も重要です。調査員は通常、複数回訪問を試みますが、不在が続く場合は連絡票を残します。この連絡票には調査員の連絡先が記載されており、都合の良い時間を指定して訪問してもらうことができます。ただし、インターネット回答を完了していれば、調査員の訪問自体が不要となります。
統計法による保護と罰則規定の理解
国勢調査で収集された個人情報は、統計法により厳重に保護されています。統計法第41条では、統計の作成以外の目的で調査票情報を使用することを禁止しており、これには税務調査や行政処分などへの利用も含まれます。つまり、離婚調停中であることや別居の事実が、他の行政手続きに影響を与えることは法的にありえません。
調査に従事する職員には、統計法第42条により守秘義務が課せられています。違反した場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則が設けられています。これは調査対象者に対する罰則よりもはるかに重く、個人情報保護の徹底を示しています。調査員、市区町村職員、統計局職員のすべてがこの守秘義務の対象となり、退職後も永続的に義務が継続します。
一方、回答義務についても理解しておく必要があります。統計法第13条により、国勢調査への回答は法的義務とされており、正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の申告をしたりした場合は、50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。ただし、実際に罰則が適用されるケースは極めてまれで、総務省も協力をお願いする姿勢を基本としています。
重要なのは、別居の実態を正直に回答することは虚偽申告には当たらないということです。むしろ、実際には別居しているのに同居していると記載したり、存在しない世帯員を記載したりすることが虚偽申告となります。国勢調査は実態の正確な把握を目的としているため、複雑な家庭事情があっても、ありのままの状況を記入することが正しい対応となります。
離婚調停の進行段階別の対応方法
離婚調停は通常、申立てから第1回調停期日まで約1か月、その後は月1回程度のペースで進行し、平均的には半年程度で終結します。この各段階において、国勢調査への対応方法を整理します。
調停申立て直後の段階では、まだ別居していない場合もあります。この場合は、10月1日時点で同居していれば同一世帯として、別居していれば別世帯として回答します。調停申立ての事実自体は国勢調査の回答に影響しません。重要なのは、基準日時点での実際の居住状況です。
調停期日が継続している段階では、多くの場合すでに別居状態となっています。調停委員から和解の可能性を示唆されていたり、復縁の可能性を検討していたりする場合でも、10月1日時点で別居していれば別世帯として回答します。将来の見通しや希望的観測ではなく、現時点での事実に基づいて記入することが原則です。
調停成立直前の段階で、離婚の合意がほぼ固まっている場合でも、10月1日時点で法的にまだ婚姻関係が継続していれば、その時点での居住実態に基づいて回答します。たとえ数日後に離婚が成立する予定であっても、基準日時点での状況で判断します。
調停不成立で審判や訴訟に移行する場合も、基本的な考え方は同じです。法的手続きがどの段階にあるかではなく、実際の居住状況と生活実態に基づいて回答します。審判や訴訟は調停よりもさらに長期化する可能性があるため、別居状態が固定化している場合が多く、それぞれが独立した世帯として回答することが一般的です。
子どもの親権と居住実態の記入方法
離婚調停中で最も複雑な問題の一つが、子どもに関する記入方法です。子どもは実際に同居している親の世帯員として記入することが原則です。これは親権の帰属や法的な監護権とは関係なく、10月1日時点で実際に一緒に生活している世帯で記入します。
共同養育を実践している場合で、子どもが両親の間を行き来している場合は、より多くの時間を過ごしている方の世帯で記入します。完全に半々の場合は、住民票の所在地や学校への通学の便宜などを考慮して、主たる生活の本拠と認められる方で記入します。この判断に迷う場合は、市区町村の統計担当部署に相談することをお勧めします。
面会交流で一時的に滞在している場合は、世帯員として記入しません。例えば、普段は母親と生活し、週末だけ父親の元で過ごしている場合、母親の世帯でのみ記入します。10月1日が面会交流の日に当たっていても、主たる生活の本拠地で記入することが原則です。
子どもの続柄の記入も重要です。世帯主から見た続柄を記入するため、世帯主が母親であれば「子」、世帯主が祖父母であれば「子の子」というように記入します。養子縁組をしていない場合でも、実態として親子関係にあれば「子」と記入して問題ありません。
経済的独立性と生計の実態
国勢調査における世帯の概念は、生計を共にする人々の集まりとして定義されます。離婚調停中の別居では、多くの場合、経済的にも独立した生活を営んでいるため、別世帯として扱われます。婚姻費用の分担金を受け取っている場合でも、それぞれが独立した家計を営んでいれば別世帯となります。
実家に戻って両親と同居している場合の判断は複雑です。食費や家賃を分担し、実質的に独立した生活を営んでいる場合でも、同一の住居で生活している限り、通常は同一世帯として扱われます。ただし、住居内で完全に生活空間が分離されており、炊事や家計が完全に独立している場合は、世帯分離も可能です。この判断は個別の事情によるため、必要に応じて相談することが重要です。
単身赴任との違いも理解しておく必要があります。単身赴任は一時的な別居であり、生計は一つとみなされることが多いですが、離婚調停中の別居は生活の本拠自体が分離したものとして扱われます。この違いは、生活費の管理方法、家財道具の配置、将来的な居住計画などから総合的に判断されます。
生活保護や各種手当の受給状況は、国勢調査の回答に直接影響しません。これらの情報は調査項目に含まれておらず、世帯の判定基準とも関係ありません。重要なのは実際の居住実態と生計の独立性であり、公的支援の有無は考慮されません。
住民票と実際の居住地の相違への対応
離婚調停中は様々な事情により、住民票の移動が実際の転居に追いついていないことがよくあります。しかし、国勢調査は住民票の所在地ではなく、実際の居住地で回答することが原則です。この原則を正しく理解し、適切に対応することが重要です。
住民票を移していない理由には、子どもの学校の関係、調停手続きの便宜、経済的な事情など様々なものがあります。これらの事情にかかわらず、国勢調査では10月1日時点で実際に住んでいる場所で回答します。住民票が元の住所にあっても、そこに住んでいなければ、その場所では回答しません。
逆に、住民票を移したものの、実際にはまだ元の住所に住んでいる場合は、元の住所で回答します。例えば、離婚調停に備えて住民票だけ実家に移したが、実際にはまだ別居していない場合などが該当します。形式的な手続きよりも実態を優先することが、国勢調査の基本理念です。
この実態重視の原則により、国勢調査の結果が住民基本台帳の記録と異なることがありますが、これは問題ありません。国勢調査と住民基本台帳はそれぞれ異なる目的と方法で実施される調査であり、結果が一致しないことは想定されています。国勢調査の結果を理由に住民票の移動を求められることもありません。
調査項目への具体的な記入例
離婚調停中の方の具体的な記入例を、いくつかのパターンに分けて詳しく説明します。
単身アパート居住の場合の記入例として、世帯主は本人の氏名を記入し、世帯員数は1人となります。続柄は世帯主本人なので記入不要で、配偶者の有無は「なし」とします。住居の種類は「民営の借家」、居住室数と畳数は実際の部屋数を記入します。職業や勤務地などは通常通り記入し、別居や調停の事実を特記する必要はありません。
実家に戻った場合の記入例では、実家の世帯主が父親であれば、世帯主欄に父親の氏名を記入します。世帯員数は実家の家族全員の人数となり、本人の続柄は「子」となります。配偶者の有無は「なし」とし、職業等は本人の状況を記入します。子どもも一緒に実家に戻った場合は、子どもの続柄は世帯主から見て「子の子」となります。
友人宅に居候している場合の記入例として、世帯主は友人の氏名となり、本人の続柄は「同居人」とします。生計を別にしている場合でも、同一住居に居住している限り同一世帯として扱われることが一般的です。ただし、間借りで完全に独立した部屋を借りている場合は、別世帯として記入することも可能です。
シェアハウス居住の場合は、契約形態により異なります。各自が独立して賃貸契約を結んでいる場合は、それぞれが独立した世帯として記入します。共同で契約している場合は、代表者を世帯主とし、他の居住者は「同居人」として記入することが一般的です。
特殊なケースと例外的な取り扱い
DV(ドメスティックバイオレンス)による別居の場合、安全性の確保が最優先されます。加害者に居所を知られたくない場合は、市区町村の統計担当部署に相談し、適切な方法で回答することが重要です。調査票の取り扱いについても特別な配慮を受けることができる場合があります。
国際離婚の調停中で、配偶者が海外に居住している場合は、日本国内にいる本人のみが国勢調査の対象となります。配偶者の欄は「なし」とし、子どもは実際に日本国内で同居している場合のみ記入します。国籍に関係なく、日本国内に居住している人はすべて調査対象となります。
事実婚・内縁関係の解消過程にある場合も、法律婚の離婚調停中と同様に扱います。もともと法的な婚姻関係がないため、続柄の記入方法が異なるだけで、別居していれば別世帯として回答することに変わりはありません。
高齢者施設や医療機関に入所・入院している場合は、3か月以上の入所・入院であれば、施設で回答します。離婚調停中であっても、実際の居住場所である施設で記入することが原則です。一時的な入院であれば、元の住居で回答します。
2025年国勢調査の新しい取り組みと改善点
2025年の国勢調査では、前回調査からの改善点がいくつかあります。オンライン回答システムの使いやすさが向上し、スマートフォンでの回答がより簡単になりました。画面のデザインも改善され、高齢者や不慣れな方でも直感的に操作できるようになっています。
多言語対応も充実し、日本語以外の言語でも回答可能となっています。国際結婚後の離婚調停中で、日本語が不自由な方でも、母語で正確に回答できる環境が整備されています。対応言語は英語、中国語、韓国語、ベトナム語など主要言語をカバーしています。
セキュリティ面でも強化が図られ、個人情報保護がより確実なものとなっています。回答データは最新の暗号化技術で保護され、サイバー攻撃からも守られています。特に離婚調停中という機微な個人情報を扱う場合、このセキュリティの強化は重要な意味を持ちます。
調査員の研修も充実し、多様な家族形態への理解が深まっています。離婚調停中、別居、単身赴任、事実婚など、様々な状況に適切に対応できるよう、実践的な研修が行われています。これにより、調査員とのやり取りがよりスムーズになることが期待されます。
まとめと重要ポイントの再確認
離婚調停中の夫婦が国勢調査に回答する際の最も重要なポイントは、法的な婚姻関係ではなく、実際の生活実態に基づいて記入するということです。別居している場合は、それぞれが独立した世帯として、現在住んでいる場所で回答します。これは虚偽申告ではなく、国勢調査が求める正確な実態の反映です。
インターネット回答を活用することで、プライバシーを保ちながら、24時間いつでも都合の良い時間に回答できます。9月20日から10月8日までの期間中、何度でも修正可能なため、状況の変化にも対応できます。調査員との接触を最小限に抑えることができるのも大きなメリットです。
個人情報は統計法により厳重に保護され、調査で得られた情報が他の目的に使用されることはありません。調査に従事する職員には重い守秘義務が課せられており、離婚調停中という個人的な事情が第三者に漏れることはありません。
子どもがいる場合は、実際に同居している親の世帯で記入し、3か月以上の居住要件については、離婚調停に伴う別居は継続的な居住とみなされるため、期間が短くても現在の居住地で回答することが適切です。
正確な回答は、将来の政策立案や社会保障制度の改善につながります。離婚調停中や別居世帯の実態が正確に把握されることで、同じような状況にある人々への支援制度の充実が期待されます。困難な状況にあっても、国勢調査への協力は社会全体の利益につながる重要な貢献となります。
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