130万円の壁が4月に変わる!残業代除外の新ルールを徹底解説

社会

2026年4月から、厚労省が定める「年収130万円の壁」の被扶養者認定ルールが大きく変わります。最大の変更点は、残業代(所定外賃金)が年間収入の算定から除外され、判定の基準が「過去の収入実績」から「労働契約書に基づく年収見込み」へと転換されることです。この新ルールにより、繁忙期に残業をして一時的に年収が130万円を超えた場合でも、契約上の年収見込みが130万円未満であれば、社会保険の扶養から外れることなく働き続けることが可能になります。

この記事では、2026年4月に施行される新ルールの具体的な内容から、残業代除外の対象範囲、通勤手当の注意点、事業主証明の活用方法、さらには同年10月に予定されている106万円の壁の適用拡大との関係まで、パートタイム労働者と企業の人事担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。

130万円の壁とは?2026年4月から変わる被扶養者認定の新ルール

「年収130万円の壁」とは、会社員や公務員の社会保険に扶養されている配偶者や親族が、年間収入130万円以上になった場合に被扶養者資格を失い、国民健康保険や国民年金に自ら加入して保険料を全額負担しなければならなくなる基準のことです。この壁の存在により、年収が130万円をわずかに超えた瞬間に年間数十万円規模の社会保険料負担が発生し、手取り収入がかえって減少する「働き損」の現象が長年にわたって問題視されてきました。

多くのパートタイム労働者は、この手取り減少を避けるため年収を130万円未満に収めようと、年末にかけて意図的に就業時間を減らす「就業調整(働き控え)」を行ってきました。この現象は個人の所得向上やキャリア形成を阻害するだけでなく、年末商戦など繁忙期を迎える小売業、飲食業、物流業などの企業にとっても、最も人手を必要とする時期に従業員が働けなくなるという深刻な経営課題をもたらしていました。

こうした社会構造的な課題を解消するため、政府は2023年に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出し、過渡的な対応を進めてきました。そして、恒久的な制度的枠組みとして定着させるべく、厚労省は2025年10月に被扶養者認定における年間収入の取り扱いに関する大規模な運用見直しを発表し、2026年4月1日から新たなルールを全国一斉に施行することを決定しています。新ルールの核心は、労働者が予期せぬ業務の繁忙によって一時的に残業を行い、想定外に収入が増加した場合であっても、直ちに扶養から外れることのないよう認定基準を明確化し、制度の予測可能性を高める点にあります。

厚労省が示す残業代除外の新ルール詳細と算定対象の分類

2026年4月以降の新ルールにおいて最も注目すべき変更点は、残業代をはじめとする所定外賃金が、被扶養者認定のための年間収入見込みから一切除外されることです。この変更は、労働者が繁忙期に安心して残業できる環境を整備する上で極めて重要な意味を持ちます。

除外の対象となるのは、法定労働時間や所定労働時間を超えた際に発生する時間外手当(いわゆる残業代)だけではありません。休日勤務手当、深夜労働に対する深夜手当、宿直手当なども広く除外の対象に含まれます。これらが除外される根拠は、残業や休日出勤は業務の繁忙状況や突発的なトラブル、他従業員の欠勤などによって偶発的に発生するものであり、労働契約を締結する段階でその発生の有無や具体的な金額を正確に見積もることは性質上不可能であるという考え方に基づいています。

したがって、繁忙期の人手不足対応などで労働者が残業を行い、結果として実際の年収が130万円を超えてしまったとしても、その増大分は「一時的な収入変動」として切り離して扱われ、契約上の見込み年収が130万円未満であれば、引き続き扶養内にとどまることが認められます。

一方で、労働契約の段階で支給額や支給条件が確定している固定的賃金は、すべて年間収入の算定対象として合算されます。以下の表で、算定に含まれる賃金と除外される賃金の違いを整理します。

区分具体例年間収入への算入
基本給時給・日給・月給算入される
固定的手当役職手当・家族手当・資格手当算入される
賞与契約上確定しているボーナス算入される
通勤手当定期代・交通費算入される
時間外手当残業代除外される
休日勤務手当休日出勤の手当除外される
深夜手当深夜労働の割増賃金除外される
宿直手当宿直時の手当除外される

時給制の労働者の場合、契約上の年間収入は「時給 × 1週間の所定労働時間 × 4.3週(月平均週数) × 12ヶ月」で基本給を算出し、各種固定手当の年額、賞与の見込み額を加算して計算します。この合計が130万円未満に収まっているかどうかが判定の基準です。

「過去の実績」から「労働契約ベース」への判定方式の転換が持つ意義

新ルールのもう一つの大きな柱は、年間収入の算定根拠が「過去の収入実績に基づく将来見込み」から「労働契約書に明記された契約上の年収見込み」へと完全に切り替わることです。このパラダイムシフトは、従来の制度が抱えていた不透明性と不公平さを根本から解消するものです。

従来は、過去の給与明細や直近数ヶ月の収入実績を年換算する手法で「今後1年間の収入見込み」を推計していました。例えば、直近3ヶ月の平均給与を12倍する方法が一般的に用いられていました。しかし、この手法には大きな欠陥がありました。一時的な欠員補充や突発的な繁忙期への対応によって特定の月だけ残業代が膨らみ収入が突出した場合、その異常値をベースに年換算が行われ、本来の実態とは異なる過大評価によって不当に扶養を外されてしまう事態が全国で発生していたのです。

さらに問題だったのは、この判定を行う各保険者(全国健康保険協会や企業ごとの健康保険組合など)によって「一時的な収入増」に対する解釈や許容範囲にばらつきがあったことです。労働者本人にとっても企業の人事担当者にとっても、「いつ、どのタイミングで、いくら稼ぐと扶養を外れるのか」が極めて予測しづらい状態にありました。

2026年4月からは、労働基準法第15条に基づいて企業から労働者に必ず交付される「労働条件通知書」または「雇用契約書」の内容が、被扶養者認定判定の絶対的な出発点となります。契約書面に明記されている基本給、固定的な諸手当、賞与から算出される「契約上の年間収入見込み」が130万円未満であれば、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。この「契約主義」への転換により、労働者は契約の範囲内で働いている限り、突発的な事象によって一時的に収入が上振れしたとしても、扶養資格を失う不安から解放されることになります。

通勤手当の落とし穴と130万円の壁における年間収入の正しい計算方法

新ルールにおいて、企業の人事担当者やパートタイム労働者が最も陥りやすい落とし穴が「通勤手当(交通費)」の取り扱いです。所得税の計算(いわゆる「103万円の壁」)においては、通勤手当は一定の限度額まで非課税所得として扱われ、年収計算に含めなくてよいという認識が広く浸透しています。しかし、社会保険の被扶養者認定における「130万円の壁」では、税法上の非課税ルールは一切適用されず、通勤手当の全額が年間収入に合算されます

例えば、基本給だけの計算であれば年収125万円に収まっていたとしても、遠方からの通勤によって月額1万円(年額12万円)の定期代が支給されている場合、社会保険上の年収は137万円と算定され、契約を結んだ時点から扶養には入れません。この「税法」と「社会保険法」における収入定義の不一致は、2026年の新ルール施行後も解消されないため、企業側は雇用契約の締結時に通勤手当を含めた慎重なシミュレーションを行う必要があります。

「社会通念上妥当な範囲」の解釈と事業主証明で扶養を維持する方法

残業代が算定から除外される新ルールのもとでも、実際の年間収入が130万円を超えた場合に無制限の超過が認められるわけではありません。収入増が「社会通念上妥当な範囲」にとどまる一時的な変動であることが前提条件となります。

契約上の見込み年収が130万円未満に設定されている状態で、予期せぬインフルエンザの流行による同僚の相次ぐ欠勤対応や、突発的な大型案件の受注に伴う業務増といった想定外の事態により、大幅な残業が発生して実際の年収が140万円や150万円に達するケースは企業活動において十分に起こり得ます。このような場合、収入超過が一時的であり社会通念上妥当と判断される範囲内であれば、被扶養者認定は維持されます。

ただし、「社会通念上妥当な範囲」は具体的な金額や期間として明文化されていません。最終的な判断は個別の保険者(健康保険組合や全国健康保険協会など)の裁量に委ねられています。保険者は年に1回実施される被扶養者資格の再確認(検認)のタイミングなどで、契約内容と実際の収入の間に不自然な乖離が生じていないかを確認する権限を持っており、疑義が生じた場合には給与明細や課税証明書の提出を求めることができます。

この裁量権による不確実性を実務的に補完する仕組みとして、2023年10月から導入された「事業主の証明」制度が、2026年4月以降も引き続き有効に機能します。実際の収入が一時的に130万円を超過した場合でも、それが恒常的な基本給の引き上げではなく、人手不足や突発的な業務増に伴う「一時的な労働時間の延長」によるものである旨を、事業主が公的なフォーマットで証明する書類を保険者に提出すれば、被扶養者資格の継続が認められます。この事業主証明と労働契約ベースでの収入判定が車の両輪として機能することで、労働者はかつてないほど強固に保護され、安心して就労時間を延長することが可能になります。

ここで重要なのは、事業主証明が有効なのは契約上の年収見込みがそもそも130万円未満に設定されている場合に限られるという点です。最初から契約上の見込み年収が130万円以上の労働者については、事業主がいかなる証明書を発行しても効力は認められません。

新ルール違反で起こりうるリスクと遡及徴収の深刻な影響

新ルールは労働者を保護することを主目的としていますが、制度の悪用や実態とかけ離れた運用に対しては厳格なペナルティが設けられています。企業と労働者が注意すべきリスクは、大きく3つの類型に分けられます。

第一のリスクは、残業の「常態化」です。 特定の月や繁忙期に限った残業ではなく、年間を通じて継続的に長時間の残業が行われ、実際の年収が130万円を恒常的かつ大幅に上回っている場合、それはもはや「一時的な収入変動」とはみなされません。事業主の証明を提出しても、保険者によって「社会通念上妥当な範囲を逸脱している」と判断され、被扶養者認定が取り消されます。

第二のリスクは、「契約の偽装」によるコンプライアンス違反です。 企業側が労働契約書上の所定労働時間を極端に短く設定し、見込み年収を意図的に低く記載しておきながら、実態としては採用直後から週40時間近い労働を行わせ、残業代名目で多額の賃金を支給するようなケースが該当します。新ルールが労働契約の内容を重視するからといって、労働実態に即さない不正な契約書を扶養維持の免罪符にする行為は法的に無効です。このような意図的な脱法行為が発覚した場合、過去に遡って扶養認定が無効とされる「遡及取り消し」と「遡及徴収」が行われます。遡及適用となった場合、労働者本人は過去数年分の国民健康保険料と国民年金保険料を一括請求されるだけでなく、扶養期間中に健康保険証で受けた医療費の保険者負担分(7割)の返還も求められ、家計に深刻な打撃を与えます。事業主側も社会保険の加入逃れとして行政指導や罰則の対象となる可能性があります。

第三のリスクは、「実態減少(逆乖離)」のケースです。 採用時の労働契約上は見込み年収が130万円以上(例えば月給11万円×12ヶ月=132万円)で設定されているにもかかわらず、体調不良や家庭の事情による欠勤が重なり、実際の年収が130万円を下回った場合が該当します。旧ルールの「実績主義」であれば、結果として実際の収入が130万円未満に収まった事実をもって扶養にとどまる余地がありました。しかし新ルールは厳格な「契約主義」であるため、実際の受取額がいかに低くても、契約上の見込み額が基準を超えている時点で原則として不認定です。実態より多めのシフトで余裕を持たせた雇用契約を漫然と更新している場合は、労働条件通知書を実態に即した内容に見直すことが不可欠です。

年齢・属性別の収入基準額と19歳以上23歳未満への特例措置の詳細

被扶養者認定の基準額は一律130万円ではなく、対象者の年齢や障害の有無によって明確に異なります。2026年4月以降の各基準額を以下の表にまとめます。

対象者の属性基準額
60歳未満の一般的な健常者年間収入130万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)年間収入150万円未満
60歳以上の高齢者年間収入180万円未満
障害厚生年金の受給要件に該当する障害者年間収入180万円未満

特に注目すべきは、19歳以上23歳未満の若年層に対する基準額の引き上げです。2025年10月1日以降の扶養認定において、対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合、基準額が従来の130万円から150万円未満へと引き上げられました。この措置は、令和7年度税制改正で新たに創設された所得税の「特定親族特別控除」の要件緩和と歩調を合わせたものです。

主に大学生や専門学校生などの年代の子どもを抱える世帯にとって、子どもがアルバイトで150万円まで稼いでも、親の税制面での扶養控除(特定親族特別控除)の恩恵を受け続けられると同時に、社会保険面でも引き続き親の健康保険の扶養に入り続けることができる設計です。学費や生活費の高騰に対する家計支援として、税制と社会保険の両面から二重の恩恵をもたらす強力なセーフティネットとなっています。なお、年齢要件の判定は「扶養認定日が属する年の12月31日時点」の年齢で行われるため、誕生月による不公平が生じないよう配慮されています。

また、これらの金額要件に加えて「収入比較要件」も同時に満たす必要があります。被扶養者が被保険者と同居している場合、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが求められます。被扶養者の収入が被保険者の2分の1以上となった場合でも、被保険者の収入を上回っていなければ、世帯の生活実態を総合的に勘案して特例的に認められるケースも存在しますが、あくまで例外的な運用です。別居している親族を扶養に入れる場合は、被扶養者の年間収入が被保険者からの仕送り額よりも少ないことが条件となります。

給与以外の収入がある場合は新ルールの対象外となる注意点

2026年4月からの「労働契約ベースでの判定」が適用されるのは、給与収入のみを事業主から得ている者に限定されます。パートタイムの給与に加えて、個人事業主としての事業収入(フリーランス報酬など)、アパート経営等による不動産収入、公的年金収入、雇用保険の失業給付など、給与以外の収入源が少しでもある場合は新ルールの対象外です。

給与以外の収入がある場合は、企業が発行する労働条件通知書のような将来見込みを証明する契約書面が存在しないため、新ルールの適用対象外となります。このような場合は従来どおり、過去の確定申告や直近の収入実績に基づいて「今後1年間の収入見込み」を推計する実績ベースの審査が適用されます。したがって、パートタイムでの給与収入が100万円であっても、並行して副業で事業収入を年間40万円得ているようなケースでは、両方の収入の合算額(140万円)が従来ルールの基準で審査されることになり、残業代除外などの新ルールの恩恵は受けられません。精緻な所得管理と確定申告を通じた正確な所得証明が求められます。

106万円の壁との関係と2026年10月に予定される適用拡大の影響

2026年4月の「130万円の壁」新ルールは、労働者が被扶養者にとどまるための「防衛的な制度改定」です。しかし、この改定は単独で完結するものではなく、もう一つの重要な政策である「被用者保険の適用拡大(いわゆる106万円の壁)」と密接に連動しています。

「130万円の壁」が労働者の扶養からの脱落を防ぐ「被扶養者の収入上限基準」であるのに対し、「106万円の壁」は労働者本人が勤務先の厚生年金保険と健康保険に自ら加入することが義務付けられる「被保険者資格の取得下限基準」です。106万円の壁の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額の所定内賃金が8.8万円以上(年額約106万円以上)であること、継続して2ヶ月を超えて雇用される見込みがあることです。この106万円の壁の算定には、もともと残業代、休日出勤手当、通勤手当、賞与が含まれておらず、130万円の壁の新ルールで「残業代を除外する」という決定がなされた背景には、二つの制度間で収入の算定論理の整合性を図るという要請も働いています。

現在、106万円の壁が適用されるのは従業員数51人以上の企業(特定適用事業所)に限られていますが、2026年10月にはこの企業規模要件が撤廃され、すべての適用事業所に社会保険の適用拡大が完全義務化される見通しです。

この「2026年4月の130万円ルールの緩和」と「2026年10月の適用拡大の完全義務化」という二つの制度改正が半年という短期間に連続することで、パートタイム労働市場には明確な二極化が生じます。週の所定労働時間が20時間未満の短時間就労者(育児や介護と両立する層、学生アルバイトなど)にとっては、130万円新ルールの「残業代除外」と「契約ベース判定」の恩恵が最大限に発揮されます。基本契約を週十数時間程度に設定しておくことで、年末年始の繁忙期や急なトラブル時に突発的な残業が発生しても、130万円の枠を気にして就労を拒否する必要がなくなり、企業にとってもスポット的な労働力確保が容易になります。

一方で、週20時間以上の継続的な就労を前提とするパートタイム労働者にとっては、2026年10月以降、企業の規模に関わらず社会保険の適用対象となるため、130万円の壁という概念そのものが事実上意味を持たなくなります。この層に対して企業が取るべき戦略は、社会保険料の自己負担分をカバーし手取り収入を増やせるだけの十分な労働時間の延長と、時給単価の引き上げといった積極的な処遇改善を通じた中核人材化です。

企業の人事労務部門が取り組むべき実務対応と労働条件通知書の整備

2026年4月の新ルール施行は、企業の人事・労務部門に対し、従来の「事後的な集計と通知」という受動的な業務プロセスから、「採用時の適切な労働条件の明文化、事前のシミュレーション、継続的な証跡管理」という能動的かつ予防的なリスクマネジメント体制への転換を求めています。

その中核となるのが、すべてのパートタイム労働者と有期雇用労働者に対する「労働条件通知書」と「雇用契約書」の徹底的な見直しと整備です。新ルールのもとでは、この書面が労働者の被扶養者としての法的地位を決定づける最重要のエビデンスとなります。しかし現実には、労働時間を「シフトによる」という曖昧な記載で済ませているケースや、法律で定められた書面が適切に交付・更新されていないケースが中小零細企業を中心に散見されます。

交付された契約内容が曖昧であったり記載に不備があったりした場合、その書類は保険者による認定の根拠資料として無効とみなされる可能性が高くなります。書面が存在しない場合や内容が不十分な場合は、従来の実績ベースによる厳しい判定に回帰してしまい、新ルールの最大のメリットである「残業代除外による保護」の恩恵を労働者が受けられなくなります。

企業は労働条件通知書において、基本給、固定的な手当、賞与の明確な金額を記載するとともに、時間外労働についても「時間外労働はない見込み」や「業務の繁忙状況により時間外労働を命じることがあるが、所定外賃金として別途支給する」といった具体的な記載を行い、契約上の確定した収入見込みの範囲を明確にしなければなりません。契約更新や最低賃金引き上げに伴う時給改定、担当業務の変更による手当の増減があるたびに、最新の労働条件を反映した通知書を再交付し、適正に保管する証跡管理の体制構築が不可欠です。

労働条件通知書の不備は、従業員の社会保険の問題にとどまらず、企業経営にも影響を及ぼします。「キャリアアップ助成金」をはじめとする各種雇用関係助成金の申請では、労働基準法に準拠した雇用契約書や労働条件通知書の提出が必須です。書面の不備が発覚すれば助成金は不支給となり、悪質な場合は不正受給とみなされます。また、労働条件の不明確さは労働基準監督署からの是正勧告や、労働者との間の労働争議を誘発するリスクも高めます。

さらに、現場のパートタイム労働者に対する正確な社内広報も重要な責務です。長年にわたって染み付いた「実際の年収が130万円を1円でも超えたら即座に扶養から外される」という恐怖心は簡単には払拭できません。「契約上の年収が基準内に収まっていれば、繁忙期に残業をしても事業主証明によって扶養は維持される」という新ルールの正しい仕組みを丁寧に周知し、心理的な安心感を与えることが、就業調整の壁を打破して労働力を引き出す鍵となります。保険者からの被扶養者資格の確認(検認)に向けて、労働者が書類提出を求められた際に人事部門が迅速に対応できるバックオフィス体制の構築も欠かせません。

2026年4月の130万円の壁の新ルールがもたらす労働市場への展望

2026年4月の被扶養者認定基準の改正は、日本社会に深く根付いた社会保険の扶養制度を維持しつつ、労働者が自らの意志で柔軟に労働時間を拡張できるよう、制度上の不合理なボトルネックを取り除く歴史的な転換です。過去の変動する実績という不確実な評価基準から、労働契約という当事者間の明確な合意に基づく予見可能なシステムへの移行は、企業のガバナンス強化と労務管理の高度化を促すと同時に、労働者を長年縛ってきた「働き控え」という足枷を外し、労働市場全体の人的資本を解放する契機となります。

企業経営者と人事労務の担当者は、単なる法改正への書類対応にとどまらず、自社の人的資源戦略を根本から見直し、コンプライアンスの徹底と労働生産性の向上を高い次元で融合させるための準備を、2026年4月の施行に向けて速やかに進めることが求められています。

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