マイナ保険証と資格確認書の違いは、医療機関での本人確認方法と利用できるサービスにあります。マイナ保険証は顔認証付きカードリーダーで本人確認を行い、過去の薬剤情報の共有や高額療養費制度の自動適用などの機能が使えます。一方、資格確認書は従来の健康保険証と同様に窓口で提示するだけで受付が完了しますが、これらの付加的なサービスは利用できません。
2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証を基本とする新制度へと移行しました。この変更により、医療機関を受診する際の方法が大きく変わっています。2025年12月1日には従来の健康保険証が完全に使用できなくなるため、マイナ保険証と資格確認書それぞれの特徴や受診方法を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、両者の違いを詳しく解説するとともに、それぞれのメリット・デメリット、申請手続き、医療機関での具体的な使い方まで網羅的にお伝えします。

マイナ保険証と資格確認書の基本的な違いとは
マイナ保険証の定義と特徴
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録を行ったカードのことを指します。正式名称は「マイナンバーカードの健康保険証利用」ですが、一般的には「マイナ保険証」という略称で広く知られています。2021年10月から本格的に運用が開始され、医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ることで、健康保険証として機能する仕組みとなっています。
マイナ保険証の最大の特徴は、オンライン資格確認システムと連携していることです。これにより、リアルタイムで保険資格の確認ができるだけでなく、本人の同意のもとで過去の薬剤情報や特定健診情報を医療機関と共有することが可能となります。また、高額療養費制度の限度額適用認定証が不要になるなど、従来の健康保険証にはなかった多くの機能を備えています。
資格確認書の定義と特徴
資格確認書とは、従来の健康保険証が廃止されることに伴い、マイナ保険証を持っていない方が医療機関で保険診療を受けるために交付される証明書です。見た目や使い方は従来の健康保険証に近く、医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方のための制度として設けられました。
資格確認書の機能は従来の健康保険証とほぼ同等であり、医療機関での保険資格の証明という基本的な役割を果たします。ただし、マイナ保険証のような付加的なサービス、例えば他の医療機関との治療・投薬内容の共有や健診情報の連携などは利用できません。
両者の機能面における主な違い
マイナ保険証と資格確認書は、どちらも医療機関で保険資格を証明するために使用しますが、機能面では大きな違いがあります。
マイナ保険証では、オンライン資格確認によるリアルタイムの資格情報確認が可能です。受付時に情報提供に同意することで、過去の薬剤情報や特定健診情報を医師・薬剤師と共有できます。高額療養費制度においては限度額適用認定証が不要となり、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までに抑えられます。さらに、医療費控除の確定申告データがマイナポータルを通じて自動連携され、就職・転職時のカード切り替えも不要です。
一方、資格確認書では医療機関での保険資格の証明という基本機能のみが利用可能であり、他の医療機関と治療・投薬内容や健診情報を共有することはできません。
制度変更のスケジュールと経過措置
従来の健康保険証廃止の流れ
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。ただし、2024年12月1日までに発行された健康保険証については、経過措置として最大1年間、つまり2025年12月1日まで引き続き使用することができます。
経過措置期間中であっても注意が必要な点があります。転職や転居などによって保険者の異動が生じた場合は、その時点で従来の健康保険証は失効となり、使用できなくなります。2025年12月2日以降は、従来の健康保険証は完全に廃止され、すべての方がマイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診することになります。手元に残っている古い健康保険証は各自で処分することになり、健康保険組合などへの返納は不要です。
新制度における受診方法の選択肢
新制度では、医療機関を受診する際にマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたもの)、または資格確認書(マイナ保険証を持っていない方向けの証明書)のいずれかを使用することになります。いずれも医療機関の窓口で保険資格を確認するために使用するものですが、機能や利便性には大きな違いがあるため、自分に合った方法を選択することが大切です。
マイナ保険証の利用登録方法と手順
マイナンバーカードの取得から始める
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、まずマイナンバーカードを申請・取得する必要があります。市区町村の窓口やオンラインでマイナンバーカードを申請でき、申請から交付まで通常1〜2ヶ月程度かかります。ただし、2024年12月以降は再発行の期間が短縮され、最短5日程度で再発行できるようになっています。
健康保険証利用の登録手続き
マイナンバーカードを取得したら、健康保険証としての利用登録を行います。登録方法は複数用意されており、自分に合った方法を選ぶことができます。
マイナポータルから登録する方法では、スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールし、以下の手順で登録を進めます。まずマイナポータルアプリを起動してログインします(暗証番号の入力とマイナンバーカードの読み取りが必要です)。次に「登録状況の確認」から「健康保険証(未登録)」をクリックし、「マイナンバーカードを健康保険証として登録する」にチェックを入れて登録をクリックします。利用登録が「登録済」になれば完了です。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから登録する方法も便利です。医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを使って、その場で利用登録を行うことができます。
セブン銀行ATMから登録する方法では、セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMから健康保険証利用の申し込みを行うことができます。
登録時の注意点として、パスワード入力から読み取り完了まで、スマートフォンとマイナンバーカードをピッタリ当て続ける必要があります。また、パスワードを3回連続して間違えるとロックがかかってしまうため注意が必要です。
マイナ保険証を使った医療機関での受診方法
顔認証付きカードリーダーでの受付手順
マイナ保険証を使って医療機関を受診する方法は非常にシンプルです。まず医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。次に画面の指示に従って、顔認証または暗証番号(4桁の数字)による本人確認を行います。その後、薬の情報や健診情報の提供について同意するかどうかを選択し、受付が完了します。
顔認証の場合は暗証番号の入力が不要なため、高齢者の方でも比較的簡単に利用できます。ただし、マスクや眼鏡をしている場合は認証がうまくいかないこともあるため、その際は暗証番号での認証に切り替えることができます。
カードリーダーが使えない場合の対応策
医療機関・薬局のカードリーダーが故障している場合や、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局で受診する場合は、別の方法で対応できます。マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示する方法、またはマイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面を提示する方法があります。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を持っている人が、自分が加入している健康保険組合や保険者番号などの保険資格情報を確認するための書類です。この書類は資格確認書とは異なるものであり、マイナ保険証を持っている方向けの補助的な書類として位置づけられています。
資格確認書の交付対象者と申請方法
資格確認書が交付される対象者
資格確認書は、以下のような方に無償で交付されます。マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をしていない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方、マイナンバーカードを返納した方が対象となります。
また、後期高齢者医療制度に加入している方については、2026年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。
申請不要で自動交付されるケース
当分の間、マイナ保険証を保有していない方全員に対して、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で申請によらず交付されます。具体的には、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録を行っていない方、マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方には、申請しなくても自動的に送付されます。
申請が必要なケース
以下のような方は、申請により資格確認書が交付されます。マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方(高齢者、障害をお持ちの方など)、マイナンバーカードを紛失・更新中の方が該当します。
協会けんぽで新規加入者の場合、2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入する従業員については、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請する必要があります。届出は通常の手続きと同様に年金事務所に提出します。届出後、約2〜3週間で資格確認書が事業所に交付されます。
資格確認書の届き方と有効期限
加入している健康保険別の届き方
資格確認書の届き方は、加入している健康保険の種類によって異なります。
協会けんぽの場合は、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、資格確認書が被保険者へ直接送付されます。送付対象となるのは「2024年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方であって、2025年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方」です。
国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村から、簡易書留郵便または特定記録郵便で送付されます(送付方法は市区町村によって異なります)。現在使用している資格確認書の有効期限が切れる前までに届くように送付されます。
後期高齢者医療制度の場合は、75歳以上の方については、2026年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。
有効期限と更新手続き
資格確認書の有効期限は、各保険者が設定しますが、最長で5年以内とされています。具体的な期限は保険者によって異なります。例えば、東京都後期高齢者医療では有効期間は1年間、浜松市国民健康保険では有効期限は1年、北区国民健康保険では資格確認書の有効期限は令和9年7月31日まで(70歳以上の方は令和8年7月31日まで)となっています。
資格確認書には有効期限があり、期限が切れるたびに更新手続きが必要となります。有効期限終了後は更新により再交付される仕組みです。
資格確認書を使った医療機関での受診方法
資格確認書を使った受診方法は、従来の健康保険証と同様です。医療機関・薬局の窓口で資格確認書を提示し、窓口スタッフが資格情報を確認すれば、受付が完了します。資格確認書は、従来の健康保険証と同じ感覚で使用できるため、顔認証や暗証番号の入力といった新しい操作を覚える必要がありません。
高額療養費制度における違い
マイナ保険証利用時の手続き簡素化
マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認により限度額情報が自動的に提供されるため、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度が自動的に適用されます。公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要がなく、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
これは入院や手術など、医療費が高額になる場合に特に大きなメリットとなります。事前に限度額適用認定証を申請する手間が省け、高額な医療費を一時的に自己負担する必要もありません。ただし、低所得者の区分適用を受ける場合や、世帯合算による高額療養費の適用を受ける場合は、従来どおりの申請手続きが必要となります。
資格確認書利用時に必要な手続き
資格確認書では、高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」を申請・取得し、医療機関の窓口に提示する必要があります。限度額適用認定証を提示しない場合は、いったん医療費の全額を支払い、後から高額療養費の支給を受ける「償還払い」の手続きが必要になります。
医療費の窓口負担と医療情報の共有について
窓口負担の現状
以前は、マイナ保険証と従来の健康保険証で医療費の窓口負担に差がありましたが、2024年11月の制度改正により、現在では負担額の差は縮小しています。マイナ保険証利用時は初診料・再診料ともに10円の加算、従来の健康保険証・資格確認書利用時は初診料30円、再診料20円の加算となっています。マイナ保険証を使用することで、わずかながら窓口負担が軽減される可能性があります。
医療情報共有の違い
マイナ保険証の場合、受付時に情報提供に同意することで、過去に別の医療機関や薬局で処方された薬や特定健診の結果などの情報を、受診する医療機関の医師や薬剤師に共有することができます。これにより、医師や薬剤師がより正確な情報に基づいた診断や処方を行うことができ、重複投薬の回避などにも役立ちます。
一方、資格確認書では、他の医療機関との医療情報の共有はできません。そのため、お薬手帳を持参するなど、自分で情報を管理・伝達する必要があります。
更新手続きの違いと注意点
マイナ保険証の更新について
就職・転職・引越しなどで健康保険が変わっても、マイナ保険証の利用登録は自動的に新しい保険資格に紐づけられます。国民健康保険に加入した場合でも同様に継続利用でき、カードの返却や新規発行の手続きは不要です。
ただし、マイナンバーカードの電子証明書には5年間の有効期限があるため、5年ごとに電子証明書の更新が必要になります。更新手続きは市区町村の窓口で行います。
資格確認書の更新について
就職や転職後は、新たな健康保険組合が発行する資格確認書への切り替え・更新が必要です。保険者が変わるたびに新しい資格確認書を取得する手続きが発生します。また、資格確認書自体にも有効期限があり、期限が切れるたびに更新が必要です。
マイナ保険証のメリットを詳しく解説
マイナ保険証には多くのメリットがあります。高額療養費制度の手続き簡素化については、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度が自動的に適用され、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。入院や手術など高額な医療費が発生する場合に、事前申請の手間が省けます。
医療費控除の確定申告が簡単になる点も見逃せません。マイナポータルとe-Taxを連携することで、医療費控除のデータを自動入力できるようになります。医療費の領収書を保管したり、金額を手入力したりする手間が省けます。
より良い医療サービスの提供を受けられることも大きなメリットです。過去の薬剤情報や特定健診の情報を医師・薬剤師と共有することで、より適切な診断・処方を受けることができます。重複する投薬の回避や、アレルギー情報の共有などにも役立ちます。
就職・転職・引越し時の手続き簡素化も重要なポイントです。保険者が変わっても、マイナ保険証は自動的に新しい保険資格に紐づけられるため、カードの返却や新規発行の手続きが不要です。
さらに、2025年9月以降はスマートフォン対応が予定されています。マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざすだけで受付ができるようになります。
マイナ保険証のデメリットと対策
マイナ保険証にはデメリットもあります。紛失時の再発行について、マイナンバーカードを紛失した場合、マイナ保険証も使えなくなります。以前は再発行に1〜2ヶ月程度かかっていましたが、2024年12月以降は最短5日程度で再発行できるように改善されています。
システム障害時のリスクについては、「緊急時医療情報・資格確認機能」により対応しますが、それも困難な場合は一時的に10割負担となることがあります。災害時や停電時にも利用できない場合があるため、「資格情報のお知らせ」を携帯しておくことが推奨されます。
一部医療機関での未対応も課題です。オンライン資格確認システムの導入は義務化されていますが、2024年8月時点で約8.5%の医療機関がまだ未対応となっています。
紛失・盗難のリスクについては、マイナンバーカードには個人情報が含まれているため、紛失時には速やかに届け出る必要があります。データの不具合として、マイナ保険証への移行に伴い、データの紐づけ不備や読み取りの不具合などのトラブルが報告されています。電子証明書の更新については、5年ごとに市区町村の窓口で更新手続きを行う必要があります。
資格確認書のメリットとデメリット
資格確認書のメリット
資格確認書の最大のメリットは、マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられることです。マイナンバーカードを持っていない方や、健康保険証利用登録をしていない方でも、資格確認書があれば従来どおり保険診療を受けることができます。
操作が簡単であることも利点です。資格確認書は従来の健康保険証と同様の使い方で、窓口に提示するだけで受付が完了します。顔認証や暗証番号の入力といった操作は必要ありません。
また、マイナ保険証を持っていない方には自動的に交付されるため、特別な手続きをする必要がありません。
資格確認書のデメリット
一方で、高額療養費制度の手続きが必要という点はデメリットです。高額な医療費がかかる場合に限度額適用認定証の事前申請が必要であり、忘れた場合は一時的に高額な医療費を立て替える必要があります。
医療情報の共有ができないこともデメリットです。他の医療機関や薬局との間で、薬剤情報や健診情報を共有することができないため、複数の医療機関を受診する場合は自分で情報を管理・伝達する必要があります。
保険者変更時に切り替えが必要となり、就職・転職・引越しなどで保険者が変わった場合、新しい資格確認書への切り替え手続きが必要です。有効期限があり更新が必要であるため、更新を忘れると保険診療を受ける際に支障が生じる可能性があります。
「資格情報のお知らせ」とは何か
マイナ保険証や資格確認書と混同されやすいものに「資格情報のお知らせ」があります。これらは異なる書類ですので、違いを理解しておくことが重要です。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っている方が、自分の保険資格情報(加入している健康保険組合名、保険者番号、被保険者記号・番号など)を確認するための書類です。この書類は、マイナ保険証を持っている方に対して発行されるもので、資格確認書とは全く別物です。
資格情報のお知らせは、医療機関のカードリーダーが故障している場合にマイナ保険証と一緒に提示する場面、マイナ保険証に対応していない医療機関でマイナ保険証と一緒に提示する場面、自分の保険資格情報を確認したい場面で使用します。資格情報のお知らせ単独では保険診療を受けることはできず、必ずマイナ保険証と一緒に使用する必要があります。
マイナ保険証の利用状況と今後の展望
現在の普及状況
厚生労働省が発表した2025年6月のマイナ保険証利用率は30.64%に留まっています。一方、2025年3月末現在、マイナンバーカード保有者の8割以上が健康保険証としての利用登録を完了しています。つまり、利用登録は進んでいるものの、実際に医療機関でマイナ保険証を使用している割合はまだ3割程度という状況です。
普及が進まない背景
マイナ保険証の普及が進まない理由としては、従来の健康保険証がまだ使える(経過措置期間中)ため切り替える必要性を感じないこと、システムトラブルや不具合への不安、操作方法に対する不安や抵抗感、個人情報の漏洩に対する懸念、一部の医療機関でカードリーダーが未対応であることなどが考えられます。
マイナ保険証と資格確認書に関するよくある質問
マイナ保険証を持っていないと医療機関を受診できなくなりますか?という質問については、マイナ保険証を持っていなくても医療機関を受診できます。マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が無償で交付され、これを使用して保険診療を受けることができます。
従来の健康保険証はいつまで使えますか?については、2024年12月1日までに発行された健康保険証は、最長で2025年12月1日まで使用できます。ただし、転職や転居などで保険者が変わった場合は、その時点で失効します。
資格確認書は申請しないともらえませんか?については、マイナ保険証を持っていない方には、原則として申請しなくても自動的に資格確認書が交付されます。ただし、2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入した場合は、申請が必要な場合があります。
マイナ保険証と資格確認書の両方を持つことはできますか?については、基本的にマイナ保険証を持っている方には資格確認書は交付されません。ただし、マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方(高齢者、障害をお持ちの方など)は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録を解除することはできますか?については、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。解除した場合は、資格確認書が交付されます。
スマートフォンでマイナ保険証は使えますか?については、2025年9月以降、スマートフォンでマイナ保険証を使えるようになる予定です。iPhone XS以降でiOS 18.5以上、または対応Android端末で利用可能になります。
システム障害でマイナ保険証が使えない場合はどうすればいいですか?については、システム障害時には、まず「緊急時医療情報・資格確認機能」で対応します。それも困難な場合は、一時的に10割負担となる可能性がありますが、後日、保険者に申請することで自己負担分以外は返金されます。「資格情報のお知らせ」を携帯しておくと安心です。
転職した場合、マイナ保険証の手続きは必要ですか?については、マイナ保険証の利用登録自体は継続されるため、カードの返却や新規登録の手続きは不要です。ただし、新しい勤務先での健康保険の加入手続き(資格取得届の提出など)は従来どおり必要です。
まとめ:自分に合った受診方法を選ぼう
2024年12月2日から始まったマイナ保険証を基本とする新制度では、マイナ保険証と資格確認書のいずれかを使用して医療機関を受診することになります。
マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録を行ったもので、医療機関の顔認証付きカードリーダーで本人確認を行うことで保険診療を受けることができます。高額療養費制度の手続き簡素化、医療情報の共有、転職時の手続き不要など、多くのメリットがあります。
一方、資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方向けに交付される証明書で、従来の健康保険証と同様の方法で使用できます。ただし、マイナ保険証ならではの付加的なサービスは利用できません。
どちらを選択するかは個人の判断ですが、2025年12月1日には従来の健康保険証が完全に使用できなくなるため、いずれかの準備が必要です。マイナ保険証の利便性を考慮すると、マイナンバーカードの取得と健康保険証利用登録を検討することをお勧めします。なお、制度の詳細は保険者によって異なる場合がありますので、ご自身が加入している健康保険の保険者からの情報も併せてご確認ください。

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