遺族年金の計算方法を解説|夫死亡後に妻が受け取る受給額シミュレーション

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夫が亡くなった場合に妻が受け取れる遺族年金の受給額は、夫の加入していた年金制度、子どもの有無、妻の年齢によって大きく異なります。遺族基礎年金は子どものいる配偶者に支給され、子ども2人の場合で年額約131万円、遺族厚生年金は夫の報酬に応じて年額40万円から100万円程度が目安となります。2025年の年金制度改正により、子どものいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更されるなど、制度が大きく変わりました。本記事では、遺族年金の計算方法からシミュレーション事例まで、夫を亡くした妻が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

遺族年金とは何か

遺族年金は、日本の公的年金制度を構成する3つの柱のひとつです。老後の生活を支える老齢年金、障害を負った際の障害年金と並び、家計を維持する方が亡くなった際に遺族の生活を支える重要な役割を担っています。この制度は長らく「夫が働き、妻が専業主婦として家庭を守る」という昭和型の標準世帯モデルを前提に設計・運用されてきましたが、共働き世帯の増加や女性の社会進出といった社会構造の変化に伴い、現行制度と実態との乖離が指摘されてきました。

2025年(令和7年)に実施された年金制度改正は、遺族年金制度にとって創設以来の抜本的な改革となりました。この改正では、男女差の解消を主軸に据えつつ、これまでの「身分に基づく終身保障」から「自立支援のための有期保障」へと大きく舵が切られています。

遺族年金の2階建て構造を理解する

遺族年金の受給額を理解するためには、まず日本の年金制度特有の「2階建て構造」を把握する必要があります。亡くなった方がどの年金制度に加入していたか、そして遺族がどのような構成であるかによって、受給できる年金の種類と金額は決定的に異なります。

1階部分の遺族基礎年金について

遺族基礎年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金に基づく給付です。この年金の本質は「次世代育成支援」にあり、支給要件は極めて限定的となっています。

遺族基礎年金の受給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。ここで定義される「子」とは、原則として18歳到達年度の末日(高校卒業まで)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子を指します。重要な点として、子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。どれほど経済的に困窮していても、子がいなければ1階部分の保障はゼロとなります。また、子が成長して要件を外れた時点で、配偶者の受給権も消滅します。

遺族基礎年金が支給されるためには、死亡した方が国民年金の被保険者である間に死亡したこと、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有していた方が死亡したこと、老齢基礎年金の受給権者であったこと、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした方が死亡したことのいずれかに該当する必要があります。さらに、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことという納付要件も課されます。

2階部分の遺族厚生年金について

遺族厚生年金は、会社員や公務員が加入する厚生年金保険に基づく給付です。1階部分とは異なり、遺された配偶者の生活保障という側面が強く、子の有無にかかわらず支給される可能性があります。ただし、ここには複雑な年齢要件が存在します。

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡した当時に生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母です。この順序で優先順位が定められており、最も優先されるのは配偶者と子となります。配偶者がいる場合、子は支給停止となることが一般的です。

計算式に大きな影響を与えるのが、死亡のタイミングによる「短期要件」と「長期要件」の区分です。短期要件は、厚生年金の被保険者期間中に死亡した場合や、被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した場合などが該当します。この場合、実際の加入期間が短くても300ヶ月(25年)加入していたとみなして年金額を計算する救済措置があります。一方、長期要件は老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人が死亡した場合などが該当し、原則として実際の加入期間に基づいて計算されます。

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金は定額制であり、所得に比例しません。その額は毎年改定されますが、基本となるのは「基本額」と「子の加算額」です。

基本額は年額で約81万6,000円から83万1,700円程度の範囲で設定されています。昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、満額ベースで831,700円(月額約6万9,300円)となります。

子の人数に応じて基本額に加算があり、第1子および第2子については各239,300円(年額)、第3子以降については各79,800円(年額)が加算されます。

具体的な計算例として、妻と高校生以下の子が2人いる世帯の主たる生計維持者が死亡した場合を見てみましょう。基本額831,700円に第1子加算239,300円と第2子加算239,300円を合計すると、年額1,310,300円となります。これは月額換算で約10万9,000円となり、子が要件を満たす間支給され続けます。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の現役時代の給与水準(標準報酬)と加入期間に直結します。基本的には「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」相当額となりますが、その計算は本来水準と従前額保障の2つの式を比較し、高い方を採用します。

本来水準の計算式は、平成15年(2003年)4月の総報酬制導入の前後で分かれます。平成15年3月までの加入分は「平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数」で計算し、平成15年4月以降の加入分は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で計算します。これらを合計した額の4分の3が遺族厚生年金の額となります。

従前額保障の計算式は、物価スライド等の関係で旧来の計算式を用いた方が有利になる場合の保証的な計算式です。平成15年3月までの加入分は「平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数」、平成15年4月以降の加入分は「平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数」で計算し、経過措置乗率を掛けた上で4分の3を算出します。

「300月みなし」の効果として、短期要件に該当する場合、亡くなった夫が若く厚生年金の加入期間が例えば10年(120ヶ月)しかなかったとしても、上記の計算式の加入月数を300ヶ月として計算します。具体的には、実際の加入期間に基づいて計算した額を「300÷実加入月数」倍します。これにより、若年で亡くなった場合でも一定の保障額が確保される仕組みになっています。

中高齢寡婦加算の仕組み

遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えると終了します。すると、残された妻がまだ老齢年金を受け取れない年齢の場合、年金収入が激減することになります。これを防ぐために設けられていたのが「中高齢寡婦加算」です。

この加算を受けるには、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻であること、または遺族基礎年金を受けていた妻が子の成長により遺族基礎年金の受給権を失ったときに40歳以上65歳未満であることが要件となります。支給期間は40歳から65歳になるまでの間で、金額は遺族基礎年金の4分の3相当額である年額約623,800円(月額約5万2,000円)でした。

この加算は遺族厚生年金に上乗せして支給されるもので、「子育てが終わった後、自分の老齢年金が始まるまでのつなぎ」としての役割を果たしてきました。ただし、2025年改正により段階的に廃止される方向となっています。

経過的寡婦加算について

妻が65歳になると自身の老齢基礎年金の受給が始まります。これに伴い中高齢寡婦加算は打ち切られますが、もし妻自身の老齢基礎年金が少額の場合、中高齢寡婦加算がなくなると総受給額が減ってしまう恐れがあります。これを補填するのが「経過的寡婦加算」です。

昭和31年4月1日以前生まれの妻に主に適用される制度で、生年月日に応じて額が設定されています。昭和31年4月2日以後生まれの妻については、自身の老齢基礎年金が満額支給される世代であるため、この加算は原則として適用されません。

2025年年金制度改正の内容

2025年に実施された年金制度改正は、遺族年金の概念そのものを書き換えるものとなりました。この改革の背景には、夫がサラリーマンで妻が専業主婦というモデル世帯の崩壊があります。

改革を後押しした要因として、男女差の解消があります。改正前の制度では、妻は年齢要件が緩く終身受給が可能である一方、夫は55歳以上でないと受給権が発生しないなど明らかな性差が存在していました。また、働く女性が増える中で「働かなくても年金で暮らせる」仕組みが労働意欲を阻害しているとの指摘や、子を持たない夫婦や単身者の増加に伴う多様な生き方への対応も求められていました。

遺族厚生年金の5年有期給付化

最も大きな変更点として、「子のない配偶者」に対する遺族厚生年金が男女ともに原則5年間の有期給付となりました。従来、夫を亡くした妻は30歳未満で子のない場合を除き、原則として一生涯遺族厚生年金を受け取ることができました。

改正後は、死亡時60歳未満の配偶者については受給開始から5年間で支給が打ち切られます。これは、若い配偶者であれば5年間の支援の間に生活基盤を整え、就労によって自立できるという考え方に基づいています。

現行制度の恩恵を受けていた女性への影響が大きいことから、施行時に既に一定年齢に達していた妻については引き続き終身年金の対象とするなどの経過措置が設けられています。

有期給付加算の創設

給付期間が5年に短縮される見返りとして、その期間中の給付額を手厚くする「有期給付加算」が新設されました。従来の報酬比例部分の額に一定割合が上乗せされ、現行の受給額の約1.3倍程度になるよう設計されています。

これは配偶者の死という突発的なリスクに対し、短期的・集中的に資金を投入して生活の立て直しを支援する「再出発支援金」のような性格を持っています。

死亡時分割の導入

夫婦が婚姻期間中に積み立てた厚生年金の記録(標準報酬)を、配偶者の死亡時に合算し50%ずつ分割(按分)して生存配偶者の年金額を計算する仕組みが導入されました。

これにより、専業主婦世帯では妻の年金が増える一方、高所得の共働き世帯などでは従来の仕組みよりも受給額が減るケースも想定されます。「夫の稼ぎの補填」から「夫婦共有財産の精算」への哲学的な転換を意味しています。

中高齢寡婦加算の段階的廃止

有期給付化の流れに伴い、特定年齢層の妻のみを優遇する「中高齢寡婦加算」は段階的に廃止されることとなりました。これまでこの加算(年間約62万円)を老後資金計画の一部として考えていた40代・50代の女性にとっては大きな影響があります。廃止は即時ではなく20年程度の時間をかけて徐々に縮小・廃止していくスケジュールとなっていますが、長期的には消滅する制度であると認識する必要があります。

年収850万円要件の撤廃

改正前に存在した「年収850万円未満」という生計維持要件(所得制限)が撤廃されました。共働きで妻自身が高収入である場合、これまでは夫が亡くなっても遺族年金を受け取れませんでしたが、改正後は自身の収入にかかわらず受給権が発生するようになっています。

具体的なシミュレーション事例

ここでは、具体的なシナリオに基づいて受給額のシミュレーションを行います。

平均的サラリーマン家庭の場合

夫(35歳、会社員、平均年収500万円、加入13年)が急逝し、妻(32歳、専業主婦)と子(3歳、1歳)が残されたケースを考えます。この場合、短期要件(300月みなし)が適用され、子のある配偶者として受給権が発生します。

遺族基礎年金は、基本額(約83万円)に子2人の加算(約24万円×2)がつき、年額約131万円となります。これが第1子の高校卒業まで続きます。

遺族厚生年金は、夫の平均標準報酬額を約41.6万円(ボーナス込年収500万円÷12)と仮定すると、41.6万円×5.481/1000×300ヶ月(みなし)×3/4で約51万円(年額)となります。

合計受給額は年間約182万円(月額約15万円)となり、これに児童手当が加わります。

子が成長し末子が18歳年度末を迎えると、妻は40歳を超えています(約49歳)。改正前であれば遺族基礎年金終了後に中高齢寡婦加算(約62万円)が遺族厚生年金に上乗せされ年額合計約113万円が65歳まで続きましたが、改正後は中高齢寡婦加算が縮小・廃止の過程にあるため、受給額に影響が出る可能性があります。

子なし若年夫婦の場合

夫(28歳、会社員、年収450万円)が事故死し、妻(26歳、会社員)で子がいないケースを考えます。2025年改正の「5年有期給付」の対象となります。

遺族基礎年金は子がいないため支給されません。

遺族厚生年金は有期給付の対象となり、基礎となる報酬比例部分(仮に年額45万円)に有期給付加算がつきます。1.3倍とすると年額約58.5万円となります。

妻が31歳になった時点で5年の期間が満了し、遺族年金は終了します。この5年の間に、妻は単独で生計を維持できる基盤を確立する必要があります。

高所得共働き夫婦の場合

夫(45歳、会社員、年収1200万円)が死亡し、妻(45歳、会社員、年収900万円)で子がいないケースを考えます。従来の所得制限撤廃の恩恵を受けるケースです。

改正前は妻の年収が850万円を超えていたため、生計維持要件を満たさず遺族年金は全額支給停止でした。

改正後は年収要件が撤廃されたため受給権が発生します。ただし、死亡時分割の導入により、夫の厚生年金記録と妻の記録を合算して分割することになります。夫の標準報酬が高い場合、分割によって妻の持ち分が増え、将来妻が受け取る老齢厚生年金が増額される形で還元される可能性があります。

自営業者の妻の場合

夫(40歳、自営業)が死亡し、妻(38歳)で子がいないケースを考えます。夫は第1号被保険者であり厚生年金に加入していないため、遺族厚生年金(2階部分)は存在しません。さらに子がいないため遺族基礎年金(1階部分)も支給されません。

公的年金からの給付は「死亡一時金」(数万円程度)または「寡婦年金」(60歳以降)のみとなり、当面の生活費は公的年金からは得られません。このケースは制度改正の影響以前の問題として、自営業世帯の保障不足を示しています。民間の収入保障保険やiDeCo等の自助努力が重要となります。

遺族年金の受給額を比較する表

ケース遺族基礎年金(年額)遺族厚生年金(年額)合計(年額)備考
子2人あり会社員の妻約131万円約51万円約182万円子の成長まで
子なし若年の妻(26歳)0円約58.5万円(加算含)約58.5万円5年間のみ
高所得共働きの妻0円分割により変動変動所得制限撤廃適用
自営業の子なし妻0円0円0円死亡一時金のみ

申請から受給までの手続き

年金を受ける権利(受給権)は死亡日の翌日から発生しますが、5年を経過すると時効により消滅します。悲しみの最中であっても手続きを先送りにしてはいけません。

必要書類の準備

請求には多くの公的書類が必要です。戸籍謄本(全部事項証明書)は死亡の事実と請求者との身分関係を証明するもので、死亡届提出から戸籍に反映されるまで1週間から10日程度かかります。世帯全員の住民票の写しは生計維持関係(同居)の証明となります。死亡者の住民票の除票所得証明書・課税証明書、高校生の子がいる場合は子の在学証明書も必要です。

死亡診断書のコピーは必ず手元に残しておくことが重要です。原本は死亡届と共に役所に提出してしまうためです。年金手帳・基礎年金番号通知書は夫婦両方のものが必要ですが、紛失している場合はマイナンバーで代用可能なケースもあります。金融機関の通帳は受取口座の指定用です。

請求書の提出から受給まで

これらの書類を揃え「年金請求書」に記入して、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。提出後、日本年金機構での審査が行われ、通常1ヶ月から2ヶ月を要します。審査が完了すると「年金証書」と「年金決定通知書」が自宅に郵送されます。

年金証書が届いてから実際に口座に振り込まれるまでさらに1ヶ月から2ヶ月かかります。つまり、夫が亡くなってから最短でも3ヶ月から4ヶ月後にならないと現金は入ってきません。年金の支払いは原則として偶数月の15日に前2ヶ月分が振り込まれます。

事実婚の場合の注意点

法律上の届出をしていない事実婚の妻も要件を満たせば遺族年金の対象となりますが、その認定は厳格です。住民票上に「未届の妻」という記載があるか、結婚式を挙げた事実があるか、葬儀の喪主を務めたか、健康保険の被扶養者になっていたかなど、生計同一関係と夫婦としての実態を証明する客観的資料を複数提出し「申立書」を作成する必要があります。

他の年金との併給調整について

年金には「一人一年金の原則」があり、複数の年金受給権が発生した場合はどちらかを選択するか調整が行われます。

65歳以上で妻自身の「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」を受け取る権利がある場合、遺族厚生年金との調整が行われます。基本的には自分の老齢厚生年金を優先して受給し、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合のみその差額が遺族厚生年金として支給されます。

障害基礎年金を受給している場合も調整が発生しますが、65歳以降は「障害基礎年金+遺族厚生年金」という組み合わせでの併給が可能になるケースがあります。

受給権を失う場合

遺族年金の受給権は一定の事由が発生すると消滅します。死亡した場合はもちろん、婚姻した場合も受給権を失います。これは法律婚だけでなく事実婚(内縁関係)も含まれ、再婚すれば新しいパートナーとの生計維持関係が生じるため前の夫の遺族年金は打ち切られます。直系血族・直系姻族以外の養子となった場合や離縁した場合も同様です。

特に注意が必要なのは、遺族年金をもらいながら交際相手と同棲する場合です。これが「事実上の婚姻関係」とみなされれば受給権を失う可能性があり、場合によっては不正受給として返還を求められるリスクもあります。

これからの備えの考え方

遺族年金制度は「終身保障」から「自立支援」へと大きくその姿を変えました。特に子のいない若い世代や中高齢期に差し掛かる女性にとっては、公的年金だけに頼るライフプランは極めてリスクが高くなっています。

公的保障の正確な把握として、まずは「ねんきん定期便」等を確認し、現状の受給見込額を試算してください。2025年改正の影響を受ける世代かどうかも重要なチェックポイントです。

企業保障・私的保障の活用として、夫が勤務する会社の「死亡退職金」や「企業年金」の遺族給付規定を確認し、不足する分を民間の「収入保障保険」や「就業不能保険」でカバーすることを検討してください。特に「5年有期給付」の期間終了後を見据えた保険設計が今後は求められるようになります。

資産形成による自助努力として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)を活用し、年金とは別の資産を形成することが重要です。iDeCoの資産は万が一の際には「死亡一時金」として遺族が受け取ることができるため、生命保険に近い機能を持っています。

遺族年金の計算とシミュレーションは複雑ですが、その本質は「残された家族が尊厳を持って生きていくための資金」です。制度の変更を先取りし賢く備えることで、不確実な未来に対する不安を軽減することができます。最新の制度内容や経過措置の詳細については、年金事務所で確認することをお勧めします。

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